定期報告書常習未提出時に課されるビンゴ 日本語の基準を上方調整する内容の「資本市場調査ビンゴ 日本語規定の改正案」この金融委員会の議決をめぐる2021。 5. 12.から施行主な改訂内容は次のとおりです
集合投資証券関連証券申告書提出義務違反の場合、ビンゴ 日本語賦課基準の改善
募集または売上に関する申告書を提出していない場合は、証券申告書の募集価額または売上価額の100分の3を超えない範囲(20億ウォン限度)で課金を請求することができます(資本市場法第429条第1項)
現行「資本市場調査ビンゴ 日本語規定」は発行会社の資金調達を目的とする持分証券・債務証券を想定とビンゴ 日本語賦課率(違反行為の重要度と考え方に応じて0) を決めていました。したがって運用保守などが目的の集合投資証券に上記のビンゴ 日本語賦課率を適用する場合課金額の過渡なるという問題が指摘されました。
これにより、集合投資証券の発行者である資産運用会社が取得する保守水準(ファンド純資産価値の約0集合投資証券に適用される賦課比率やった。
2. 5% 大量保有報告義務違反の場合、ビンゴ 日本語賦課基準の合理化
報告書中の重要事項について偽の記載または表示をしたり、重要事項を記載または表示しなかった場合には、主権上場法人が発行した株式の時価総額の10万分の1を超えない範囲(5億ウォンの限度)でビンゴ 日本語が賦課されることがあります(資本市場法第429条第4項)
改正「資本市場調査ビンゴ 日本語規定」はⅰ)最大(主)株主違反率が5%以上の場合、違反行為の重要度を「賞」に分類し、ⅱ)反復違反または長期報告遅延などの場合、ビンゴ 日本語を中科そしてⅲ)1つの契約により「変動報告」と「変更報告」違反が同時に発生した場合、いずれかの重大なビンゴ 日本語を賦課する内容が含まれています。
3. 定期報告書提出義務の常習違反時に制裁を強化
株主上場法人および外部監査対象法人として、証券別にその証券の所有者数が500人以上の発行人等は定期報告書を提出しなければなりません定期報告書を提出していない場合、または提出できない場合違反の動機と結果を考えるビンゴ 日本語または警告・注意措置特に非上場法人は、上場法人に比べて違反の結果が軽微であるため、通常ビンゴ 日本語より低い警告・注意措置を受けました常習的に提出義務に違反する非上場法人これが増えるにつれて常習違反の場合、原則としてビンゴ 日本語が課されるできるだけ「資本市場調査ビンゴ 日本語規定」が改正されました
その他にも、同じ行為により金融委員会から既にビンゴ 日本語・過怠料などの金銭制裁を受けた場合には、ビンゴ 日本語を減免できる根拠が設けられています改正規定の施行前に違反したビンゴ 日本語または過怠料賦課対象行為については原則として行為当時の規定が適用ただし、改訂規則を適用して計算した金額が軽い場合に改訂規則が適用になります。
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